『被疑者』より : 被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したと思料された結果、捜査の対象となっている者をいう。起訴された後は被告人と呼ばれる。
被疑者と容疑者はほぼ同義であるが、司法手続及び法令用語としては「被疑者」が用いられる。
ただし、出入国管理及び難民認定法での強制退去手続の対象となる外国人のことを「容疑者」と言う等、まれではあるが法令用語として「容疑者」が使用される場合がある。
先述したほか、一般的に容疑者(ようぎしゃ)という用語は日本のマスメディア(マスコミュニケーション マスコミ)により「被疑者」の意で使用されている。マスメディアでは逮捕又は指名手配や嫌疑されると「容疑者」と呼び、公訴が提起(起訴)されると「被告」と呼ぶようになる。ちなみにこれも、法律用語としは「被告人」が正しい(「被告」は民事事件)。これには理由があり、多くの人に情報を伝える際、「被疑者」という言葉は「被害者」という正反対の意味の言葉と見間違えやすく、発音も似通っているため、被疑者ではなく容疑者という言葉を用いている。
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