技能検定(ぎのうけんてい)とは、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する日本の国家検定制度。労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき、1959年(昭和34年)度より実施されている。技能検定に合格すると、合格証書が交付され、技能士と称することができる(名称独占資格)。
労働者の技能及びこれに関する知識の程度を判定する基準が、各地域によりバラバラであるとすれば、労働者の技能育成に支障が生じることから、全国的に基準を統一し、かつ、検定が公正に実施されるように、国家検定として実施している。
1947年(昭和22年)に制定された職業安定法において職業補導所(2009年現在の職業訓練施設)が規定された。2009年現在の公共職業能力開発施設に相当する公共職業補導所や総合職業補導所の訓練水準の向上や補導生の意欲促進、技能の客観的評価のために、1954年(昭和29年)2月、職業補導(2009年現在の職業訓練)を3月に修了する補導生を対象に、全国統一的な初の技能検定が実施された。実施された職種は、「機械製図」、「英文タイプ」、「和文タイプ」、「木工」、「板金」、「旋盤」、「仕上げ」、「電機機器修理」、「塗装」、「建築」であった。
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