請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。
日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近ではイギリス 英アメリカ合衆国 米の法哲学 法理学において権利概念の分類の一つとして claim という語を用いることがあり、その訳語として「請求権」という語が使われることもある。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し行為(作為又は不作為)を請求することができる権利のことである。もっとも、このような定義によると、ほぼ同様の定義をする債権との関係が不明確になり、両者の関係が問題となる(実際、両者は厳密に区別して使用されているわけではない)が、この点を考察するためには請求権概念が生み出された歴史を概観する必要がある。
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